「○日まで」っていつまで?賃貸借契約に出てくる10の用語を解説

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「○日まで」っていつまで?賃貸借契約に出てくる10の用語を解説

賃貸借契約の書類には、専門用語や業界特有の言い回しが出てくることがあります。

"○日までに"って、○日も含む?」
善管注意義務は何をすればいいの?」
退去日立会日は同じ?」

普段の生活ではあまり使わない言葉も多いため、いざ説明しようとすると意外と難しいものです。

今回は、賃貸借契約によく出てくる用語をいくつかピックアップして、意味や確認しておきたいポイントをご紹介します。

 

     ─ 目次 ─     

用語①「○日までに」は、○日当日も含む?
用語②「善管注意義務」とは
用語③「解約予告1か月前」はいつまでに伝える?
用語④「日割り賃料」は何日分まで発生する?
用語⑤「退去日」と「立会日」はどう違う?
用語⑥「短期解約違約金」はどんなときに発生する?
用語⑦「敷金」と「礼金」は、そもそも何のお金?
用語⑧「特約」は通常の契約と何が違う?
用語⑨「現状有姿の引き渡し」とは?
用語⑩「原状回復」はどこまで元に戻せばいい?
まとめ|用語を知ってトラブルを軽減

 

用語① 「○日までに」は、○日当日も含む?

一般的には当日も含まれます。
ただし契約内容や手続きによって異なる場合があるので、「○日までだから、まだ大丈夫!」と自己判断せず、具体的な期限や提出方法などを確認しておくと安心です。

<例:審査通過後「10月1日までに契約手続きに進むかご回答ください」と案内された場合>

  〇10月1日に回答
 →契約に進めます
  ×10月2日に回答
 →期限までに回答が無かったのでキャンセル扱いされます

なお、相手方が管理会社など企業の場合は、基本的に当日の営業終了時刻までとなります。

特に解約や更新など期限を過ぎると大きな影響が出る手続きについては、〇日中の回答なら大丈夫ですか?」「〇日×時までに連絡すればよいでしょうか」とハッキリ確認をとれると安心です。

 

用語② 「善管注意義務」とは

「善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ)」は簡単にいうと、「借りているものは、注意して大切に使ってください」という約束です。

賃貸の部屋は所有者が別にいるので、住んでいるからといって入居者が好き勝手に扱ってよいわけではありません。適切な管理を怠ったりすると、退去時の原状回復などに影響することがあります

<例:下記は善管注意義務違反ととられます>

  • 日常的な清掃を行わず大量のカビを発生させる
  • 漏水を放置した結果、壁や床を腐らせる
  • 壁への落書きなど故意による汚損 ……など

 

用語③ 「解約予告1か月前」はいつまでに伝える?

退去するときに関係してくる「解約予告」は、一般的な賃貸借物件では「1か月前まで」と定めているところが多いです。
困った事にこの「1か月前」は管理会社によって認識が異なります。

<例:「10月20日満期、解約予告1ヵ月前」で契約した場合>

管理会社A:満期日の前月、同じ日付で認識
     →9月20日までに連絡
管理会社B:満期日の前月、同じ日付+1日で認識
     →9月21日までに連絡

大きくズレることはありませんが、ギリギリまで連絡を悩む状況にあるときは、必ず「〇日までの連絡で合ってますか?」とハッキリ確認をとるようにしましょう。

 

また、連絡方法も

  • 電話またはメールで受理されるケース
  • 書面での通知が必須(到着をもって受理)
  • WEBから24時間申し込み可

など、こちらも管理会社によって様々です。
退去を検討する際はもう一度契約書を確認し、早めに予告期間と通知方法の両方を把握しておくと安心です。

 

用語④ 「日割り賃料」は何日分まで発生する?

月の途中から入居した場合など、その月の賃料を日数に応じて計算することがあります。
基本的に、入居の場合は賃料発生日を含む月末までの期間が対象、退去の場合は月初から解約日当日までが対象であることが多いです。

<例:賃料発生日が3月15日の場合>

3月15日~3月31日までの賃料が発生します

<例:解約日が4月22日の場合>

4月1日~4月22日までの賃料が発生します

 

管理会社によっては日割り計算の方法が異なったり、そもそも日割りを行わない場合もあります。この点も契約書をチェックしましょう。

 

用語⑤ 「退去日」と「立会日」はどう違う?

退去の際、「退去日」と「立会日」という言葉が出てくることがあります。この2つは似ていますが、同じ意味ではありません。

退去日契約上の部屋の明け渡し日
一方の立会日は、退去時に部屋の状態を確認するため、管理会社などの担当者と入居者が立ち会う日を指します。

お部屋を空にする(荷物搬出) → 立ち会いを行う → 退去
の流れになるため、退去日は引っ越し搬出日や立会日よりも後に設定するのが一般的です。

ちなみに、荷物の搬出と部屋の立会を同じ日にすると、トラックの到着が間に合わないなど思わぬトラブルが発生することもあります。引越しの予定を立てる際は、できるだけ余裕をもって対応できるよう調整しましょう。

 

用語⑥ 「短期解約違約金」はどんなときに発生する?

こちらは契約期間がまだ残っているのに退去すると発生してしまう違約金です。
一般的には「1年以内の解約で、賃料1ヶ月分の違約金」といった条件が設定されています。

期間や金額などの条件は契約によって異なります。
「短期間で退去する予定はないから大丈夫」と思っていても、転勤や異動などで予定が変わることもあるため、契約時には必ず条件を確認しておきましょう。

 

用語⑦ 「敷金」と「礼金」は、そもそも何のお金?

敷金は、賃料の未払いなど賃貸借契約上の債務を担保するためのお金です。
礼金は、貸主への謝礼として支払う性質のお金です。

大きな違いは、敷金は預けているお金であるのに対し、礼金は基本的に返還されないという点です。

なお敷金が返還される際には、未払い賃料や原状回復費用などが差し引かれる場合があります。契約時には敷金の金額だけでなく、退去時の取り扱いも確認しておきましょう。

 

用語⑧ 「特約」は通常の契約と何が違う?

特約とは、通常の契約内容とは別に、その物件や契約の事情に合わせて定められた特別な条件のことです。

賃貸借契約では、一般的なルールだけでは対応しきれない内容について、特約として個別の条件が設定されることがあります。
そのため「普通はこうだから……」と思われた条件でも、実際に締結する契約書に特約が記載されていた場合、特約の内容が優先されます。契約書は特約の欄も忘れずに確認しておきましょう。

<例:特約に「退去時に残された物品の所有権は放棄するものとする」と記載があった場合>

 一般的には・・・入居者に所有権があるので、確認せずに処分はできない。
特約があれば・・・「所有権を放棄した」とみなして、貸主が処分できる。

※残置物ありで退去されてしまった場合や、何らかの事情で入居者が部屋に戻らず連絡もとれなくなってしまった際に、貸主が速やかに対処できるようにするための特約です。


用語⑨ 「現状有姿の引き渡し」とは?

契約時の実際の状態を前提として引き渡すという考え方です。
仮に「書面上の状態」と「実際の状態」が異なると、「実際の状態」が優先されます。

たとえば壁に人の顔に見える大きなシミが付いていた場合、「ちょっと気持ち悪いな」と感じる方はいらっしゃるかと思います。
このとき「募集時の写真にはシミが無いから、入居日までに同じに状態に直してください」と貸主にお願いしたいところですが、現状有姿で引き渡しの場合、シミがある状態を受け入れて契約を結ぶことになります。

そのため「書類に載っている内容だけを見る」のではなく、実際の部屋の状態をよく確認することも大切です。
気になる傷や設備の状態などがあれば、入居時に記録しておくと、退去時の認識違いを防ぐことにもつながります。

 

用語⑩ 「原状回復」はどこまで元に戻せばいい?

多くの方がご存知の通り、原状回復は「入居したときと同じ状態に戻してください」という約束です。

ただし、実際にはすべて入居者が負担して元に戻すという意味ではありません。入居者の故意・過失などによって生じた損傷なのか、通常の使用によるものなのかによって考え方が変わります。

<例:一般的に貸主負担とされるもの>

  • 家具を置いてできた床のへこみ
  • 冷蔵庫横の壁にできた電気ヤケの跡
  • お風呂場の軽度な湯垢


<例:一般的に入居者負担とされるもの>

  • 喫煙やペット飼育による壁紙の汚損
  • 不注意で物を落としてできた床の傷
  • 専門業者を呼ばないと落ちないキッチン回りの頑固な油汚れ

極端なもの(明らかにわざと壊した壁の穴など)は分かりやすいですが、実際は「これはどっち負担になるの?」と判断に迷うケースも多いのが現状です。費用が発生する以上、"どこまでが原状回復なのか"はトラブルになりやすい部分でもあるため、「入居時の状態を記録しておく」「契約前に、退去についての案内を確認しておく」などしておくとよいでしょう。

(以前のコラムもご参照ください『知って安心!『紛争防止条例』ってどんなルール?』)

 

まとめ用語を知ってトラブルを軽減

賃貸借契約には、日常であまり使わない言葉がたくさん登場します。

全て把握するのは大変ですが、用語の意味を知っておくと、契約内容を確認するときや社員様から質問を受けたときにも落ち着いて対応しやすくなります。

「どういう意味だったかな」と思ったときは曖昧に判断せず、必ず契約書を確認したり、管理会社へ問い合わせましょう。ひいては認識違いから起こるトラブルを防ぐことにつながり、快適な社宅管理をおこなうことができます。

 

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