社宅担当必見!外国人社員の住居トラブルの対策法を解説!

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社宅担当必見!外国人社員の住居トラブルの対策法を解説!

近年、外国人社員が増加している背景

「人材確保」この点で、積極的に外国人採用を行う企業が増えています。
人出不足を解消するという目的で2019年4月から施行された在留資格『特定技能』による影響が大きいと思います。

従事できる職種が増えたことで、受け入れ先企業が大幅に増えました。
それに伴い、受け入れ先の企業様から“契約できるお部屋を見つけるのが大変”と、社宅担当者様からのお問合せが爆発的に増えています。

人材不足にお悩みの企業様にとっては非常に有益な制度ですが、受け入れまでに企業側が行う事は多くあります。
ここでは外国籍の方の「住居」部分に触れていきます。

①(借上げ社宅を運用するための)物件契約までのハードル

一つ目のハードルが、住居の提供です。
外国籍の方の住居探しは、社宅担当者様が最初にぶつかる問題ですね。

実際に、“外国籍の方が契約できるお部屋を見つけるのが大変”と担当者様からのお問合せを頂きますが、本当に大変なのです。
特に技能実習生・特定外国人制度による受け入れの際、企業側が受け入れるための条件として住居の確保が必要なため、皆様が頭を悩ませる部分ですね。

技能実習生制度・特定技能外国人制度における住居の確保

まず住居の基準として、技能実習生1人当たり4.5㎡、特定技能外国人1人当たり7.5㎡の確保が必要となります。
自社保有寮があり、制度上の基準をクリアしていれば問題はないのですが、実情はなかなか難しいと思います。

そこで受け入れ企業側がアパートの1部屋を社宅として法人契約し、入居する事がほとんどだと思います。
このアパート探しが大変との声が一番多いです。

では何が大変なのか、大きく3点ございます。

  1. 通勤しやすい場所であること
  2. 家賃の入居者負担がある為に借りられる賃料が制限されること
  3. 外国籍の入居可能な物件が非常に少ない

ここでご担当者様の時間が取られてしまうんですね。
そもそも不動産会社のポータルサイトには、”外国籍の方入居可能”という物件の項目がないのです。

探し方がわからないので、色々な不動産会社に連絡を行い物件を探す…。
時間がかかって他の業務が出来ない!皆様本当に苦労されています。
特に、”2LDKに二人入居”などの希望が一番大変です。

なぜ物件が少ないのか「貸主側の思いとは」

「法人契約なんだから大丈夫ですよね」「日本語話せるはずだし大丈夫だよね」とよく質問を頂きます。
このお考えは借り手側の思いですよね、貸し手側の思いは正反対に近いかもしれません。
この双方の認識の違いが、お部屋探しを難しくしています。では、貸し手側はどう思っているのでしょうか。

貸主の思い①コミュニケーションがとれるかどうか

実際に、貸主様と直接交渉する際に言われるのが、法人契約なら契約締結自体は問題ないですが、日本語と母国語が話せる方といつでも連絡取れればいいですよと、条件を付けられることが多くあります。
しかし、社宅担当者様の本音としては、あくまで業務の一環として担当しているので、という条件に難色を示されます。”いつでも連絡取れる”(休日までは拘束されたくないので…)

あたりまえですよね。そうすると貸し手側はお断りします。
なぜ条件を付けられてしまうのか、貸し手側からすると、何か住居に関することを通達したいと思っても日本語が通じないと伝えられないのは困るからと言われます。

貸し手側の立場になれば理解できます。
また、日本語は話せるから先述の条件外してくださいと交渉したとします。

ここでよく問題になるのが、日本に来日されるまでにどの程度日本語が話せて、理解できるのかがはっきり分からない点です。
日本語は話せると聞いていたけど、住居に関係する事までは理解できない方だった…。ということが、よくあります。

この貸主様も、以前に同じ経験をされていたそうです。
日本語が話せると聞いていて契約締結を行い、入居後にゴミの出し方について注意をしようとして話しかけたが、まったく通じなかった…。
それ以来、先述の条件をお願いするようになったそうです。

貸主の思い②生活習慣の違いからトラブルが起こらないか

その他に理由はいくつかございますが、比較的多い内容が、他のお部屋の入居者とのトラブルが心配だからとお断りされることもございますね。
貸し手側としての心配もよくわかります。

他の入居者の事も考えなくてはいけないので、ゴミの出し方や騒音等、生活習慣や考え方の違う外国籍の方の入居をお断りしてくるケースもございます。
特に騒音問題はよくあるトラブルなので、過去になにかしらのトラブルを経験していた貸主様からよく聞く内容ですね。

解決策:建物一棟借りを行う。

ある程度の人数の雇用がある場合の対応策になりますが、アパートなどの賃貸物件を1棟借り上げてしまう方法です。
1棟といっても、アパートタイプにすれば、4~10部屋程度で借り上げられるので、比較的該当する企業様も多いのではないでしょうか。

同じ建物に入居する事で、他の入居者とのトラブルが無くなることが最大のメリットです。
貸し手側の了承も比較的取りやすい形態になります。住居に利用しても同じ運用方法なので、社宅担当者様も把握しやすいとされています。

様々な物件を借り上げると、それぞれの運用方法の把握、複数の管理会社への連絡先になり対応が大変なのですが、同じであれば、入居者様からの問い合わせもあまり苦にならないと言われます。

社宅利用中の外国人社員への対応

実は、物件が決まってからもご担当者様の気苦労はなくなりません。
次のハードルは、物件決定後、契約中常に起こりうる内容になります。
仕事上の事であれば、もちろん社内で解決できると思いますが、住居関連や日常生活上の事だとなかなかそうはいきません。

ごみを捨てる場所や分別方法、電化製品の使い方、お部屋に不具合があった場合の対応。お住いの住居の状況を分かってないと回答できない事が多くあり、結果として社宅担当者様が奔走する羽目になります。
本当によく聞くお話ですが、部屋の事がわかっていて、なおかつ母国語が通じれば、解決はそんなに大変なことではないのですが、方法がない…。ここでも社宅担当者様が、不動産会社や貸主との間に入って調整や橋渡しを行うので大変なのです。

解決策:母国語に対応できるサービスを利用する

物件契約の時にも非常に有効な手段になりますが、母国語と日本語を話せるスタッフの配置です。
貸し手側、社宅担当者様にとっても有効な方法だと思いますが、実際はコスト面を含めて、非常に難しいと思います。

そこで自社のスタッフを確保するのではなく、アウトソーシングで対応する方法もございます。
住居に関する相談や、日常生活の相談まで全て母国語で対応致します。

詳しくは、弊社までお問い合わせください。
当然費用は発生しますが、自社で対応するより遥かに安価で収まります。
また、このサービスを利用する事で、貸し手側の不安もある程度払拭できるので、住居の確保も行いやすくなります。

終わりに

近年、インバウンドの需要が顕著に活発化し、外国籍の方の入居にも前向きな貸主様が増えてきています。
上述のサービス利用が条件として付いてくることも多くありますが、関東圏は比較的柔軟に対応いただける事が多いですね。

一昔前に比べればはるかにやりやすくなってきています。
とはいえ、社宅担当者様が大変なのは変わりません、どのように運用すればスムーズに運用できるのか、それには不動産の専門知識が必要となってきますので、お気軽にお問い合わせください。

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