社宅規定の見直しがトラブルを軽減!見直しの必要性を不動産のプロが解説

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突然ですが、“社宅規定の見直し”をしたのはいつですか?
おそらく多くの企業様が、借り上げ社宅の運用を開始してから、一度も見直しをしていないのではないでしょうか?

なぜ、社宅規定の見直しを勧めるかというと、借り上げ社宅を利用する社員様の満足度を高めることができ、 社宅管理ご担当者様にとってもトラブルや業務負担の軽減ができるからです

つまりは、企業様の利益に繋がります。
このことから、保険や携帯電話の見直しと同じように、借り上げ社宅規定も定期的に見直す必要があると私たちは思っております。

実際に様々な企業の社宅ご担当者様とお話しさせて頂くと、実は

  • 運用開始した時(〇年前)の規定をそのまま運用しています
  • 今年見直したのですが、見直した翌年度の社宅探しでトラブルが発生してしまった

といったご相談を頂く事が多いのが実情です。

今の社宅規定は、適正ですか?

社宅規定を、何年前に改定しましたか?

社宅運用に関するご相談やトラブルの多い企業様に、この質問をよくさせて頂くのですが、
多い回答が「わからないです」「何を改定すればいいかわからないので、そのまま運用しています」です。

社宅運用を開始してから年数が経過し、幾度となく担当者が変わるため、日々の社宅管理や運用することに時間を取られ、改定まで手が回らない、ということです。

社宅規定の見直しの必要性を、ご自身の保険や携帯電話のプラン見直しに例えてご説明すると、保険や携帯電話の料金プランは、携帯キャリアや契約するサービスによって料金プランが異なります。
利用する人の使用頻度に合わせて、適切なプランに切り換えることによって、料金が安くなったり、新たなお得なサービスを活用できたりしますよね。

社宅規定の見直しをしなくても損をすることは無い・・・と思うかもしれません。
しかし、損をしないまでも、実は表に出てこない問題点が水面下で発生している事も少なくありません。

本コラムでは、ある企業様の例をもとにご説明させて頂きます。

問題点1 特定地域の賃料相場乖離による、希望物件

例:20年前の社宅規定運用中の企業様の場合

全国に支店があるため、毎年のように社員様が全国各地に転勤が発生する企業様の例です。
関西から中国地方へ役職者のA様が移動された際に、問題が浮上したのです。

社宅規定により、地域ごとに家賃上限が決まっているため、規定内の賃料で物件を探したところ、関西では築10年の物件へ入居出来ていたのに、転勤先の中国地方のある都市では、築30年以上の古い物件しか出てこなかったそうです。

ご本人様は、中国地方だったら、もっと新しく、広い物件に住めると考えていました。

しかし、どれだけ探しても、満足いく物件に出会えずに、関西より古い物件になったそうです。
さて、普通に考えれば、関西より中国地方の方が賃料は安いと考えると思います。

それは間違いではありません。
しかし私たちの考えは違います。
同じような地域でも、ある特定の都市だけ賃料相場が高い、ということは起こることが多いためです。今回のケースはまさに典型的な例でした。

全国に支店のある企業様の場合、賃料が一番高い地域(東京)を基準に規定を作ります。
東京・神奈川が10万だとすれば、中部・その他関東8万、東海・関西7万、その他地域6万みたいな感じですね。(本当はもう少し細かい設定です。)

20年前ならこの規定でも大丈夫だったと思います。
しかし、実は「その他地域」の中に、A様の転勤先である中国地方の都市のように、想定相場を大きく超える賃料帯の地域が多数存在するのです。

東京に本社があり、47都道府県に支店がある企業の家賃上限の例

  • 東京・神奈川・・・100,000円
  • 上記以外の関東地方・・・80,000円
  • 中部地方・・・80,000円
  • 東海地方、関西地方・・・70,000円
  • その他の地域・・・60,000円

※上記のような賃料上限を設けていた結果、中国地方のとある都市の家賃相場が、関西と同等の賃料だったため、規定内では希望物件が見つからなかった

今回の企業様のケースでは、「関西からその他の地域」へ転勤されましたが、転勤先の地域が関西並みの賃料相場の地域だったのです。
そのため、結果として希望物件が出てこないということに繋がりました。

ここでよく質問が入るのですが、「いままでは問題になってなかったのに、今年から急に高くなったんでしょうか?」
実際はかなり前から賃料は高くなっていたのですが、今回この問題が表に現れたのは、発言権のある役職者の方が該当した為でした。

弊社の社内規定見直しのコンサルティングで、転勤者向けの社内アンケートの実施をご提案し、実行して頂き判明したのですが、転勤者の方は、以前から希望の物件がなかなか見つからず、苦労されていたのですが、借り上げ社宅制度の規定だから仕方ないと考えていたそうです。

このようは地域が数か所見つかり、社内規定の家賃上限の見直しを行うことになりました。

問題点2 社宅規定の見直しをしたら物件が減ってしまった

企業独自の規定見直し:敷金・礼金上限を変更

こちらのケースは最新の規定に改定した途端、トラブルが発生してしまった例です。

こちらの企業様は常に集計を取り、規定の見直しをされていたそうです。
そうした中で、急に社宅規定内の物件が減ってしまった…。とのことです。
原因は敷金・礼金にありました。

多くの企業様は、敷金・礼金それぞれの上限が設定されていると思います。
企業様は数年間、契約してきた物件の敷金・礼金の集計を取り、敷金・礼金が安くなってきている結果がでていましたので、社宅規定の上限を下げたのです。
企業としては当然の施策だと思います。

しかし、社宅規定の見直しを行った翌年、物件が出てこなくなり、弊社にご相談を頂きました。
原因は、敷金・礼金の少ない管理会社が、人気エリアに数年間連続して新築を建て、そこに多くの社員様が契約した為に、集計結果に偏りが発生してしまったのです。

そして翌年は、その管理会社の物件に空室が無く、他を探したが敷金・礼金の規定が合わず物件が減ってしまったとの事でした。
防ぎようがない偶然が重なったケースにみえますが、このような事例も起こりえるのです。

問題点3 間取り規定を見直したせいで、物件が激減!!

企業独自の規定見直し:単身者の間取り上限なし→1Kまでに変更

単身者の間取りを、上限なしから1Kまでに変更したらトラブルが発生した例。

ある特定地域の物件が極端に減少してしまったのです。
理由は、その地域の特性として、1K物件が少なく、1DKや1LDKばかり建っている地域だったのです。

この地域以外にも、他の地域で問題が発生した為、再度、社宅規定の変更を行ったそうです。
このケースは、ある意味仕方ないのですが、地域特性を調査した後に各地域に合わせた規定を盛り込む必要がありますが、専門知識が無いと予測できないといえます。

おわりに:社宅規定見直しの必要性を少しでも感じたら

ここまでご説明させて頂いて、じゃあ社宅規定の見直しをしても意味がないのでは…と思われたかもしれません。

実は例に挙げたようなトラブルを防ぐのは簡単で、相談の出来る不動産専門の会社があれば、それだけで問題の多くは解決できるのです。(全てとはいえませんが…。)

本コラムの様なケースは、多くの企業様で起こっているのではないかと思っています。
「うちの社宅規定はどうなんだろう。」「そういえば、しばらく見直しをしてない。」
と感じた社宅ご担当者の皆様、一度、弊社の社宅規定見直しコンサルティングを行って頂くことをお勧めします。
コンサルティングは無料ですので、遠慮なくお問い合わせ下さい。ご連絡お待ちしています。

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